[PR]
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
- 2025/04/24(木) 21:31:45|
- |
- トラックバック(-) |
- コメント(-)
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
大阪府門真市の市立第三中学校で今月13日に行われた卒業式で、約170人の卒業生のうち男子生徒1人を除く全員が、国歌斉唱時に起立せず、その多くが斉唱もしなかったことが26日、分かった。式に出席していた3学年の担任、副担任計11人のうち9人も起立せずに斉唱もしなかったという。学校側は事前に教員が卒業生に不起立を促した可能性があるとみて担任らから事情を聴いており、事態を重くみた府教育委員会も調査に乗り出した。
式の後、一部保護者から事態を問題視する声が寄せられ、学校側は市教委に報告。府教委によると、学校の調査に対し一部の教員は「生徒に国歌の意義について説明し、『式で歌うかどうかは自分で判断しなさい』と指導した」と話しているという。
瀬戸和夫校長は「事前に不起立を指導していたのであれば、生徒の内心の自由を侵す行為で明らかに行き過ぎ」と話している。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080327-00000071-san-soci
(ヤフートピックス引用)
★内面の自由(ないめんのじゆう)とは、自由権のうち、他者に影響を及ぼさず、行為となって現れないもの以下のものを指す。具体的には、それぞれの項目を参照のこと。
思想・良心の自由
学問の自由
信教の自由
対義語:表現の自由(外面的精神活動の自由、外面の自由)
「思想の自由」及び「学問の自由」は、特定の政治思想に基づいて運営される国家では、極めて好ましくないものと写ることが多い。例えば北朝鮮の金正日総書記は、「思想の自由を認めたら社会主義社会は成り立たない」と述べたとされているし、軍国主義の道を歩んだ昭和初期の日本でも、自由主義に立つ多くの学者が追放されている。現行の日本国憲法第19条は、治安維持法による戦前の言論弾圧の反省に立っている。
「信教の自由」は、それが外面に出たときに摩擦を招きやすい。エホバの証人の輸血拒否はその例といえる。
「良心の自由」の例としてよく知られるのは兵役拒否行動である。
以上からわかるように、「内面の自由」はしばしば外的な行為となって表出することがある。日本の公立学校における国旗掲揚・国家斉唱の場でまれに発生する紛争も、この問題に深く関わっている。すなわちある外的な行為を行う・強制する・強制されることが、内面の自由を侵すのではないかという問題である。
(Wikipedia参照)
★楽天・花畑牧場特集
★楽天・花粉症にはつくし飴
お勧めリンク特集
カビ 洗濯特集
ゴアテックス 洗濯特集
ジャケット 洗濯特集
洗濯流し特集
洗濯 リング特集
お勧めリンク特集